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関節リウマチのお薬を6週間ごとに処方していただいています。
院外処方箋で薬局にいき、お薬をもらいます。
そこで気がついたことを報告致します。
薬剤服用歴管理指導料
領収書には薬学管理料 ○○点
と記載されています。
どうやら薬剤師さんにお薬の説明を受けるときに算定されるみたいです。
でも、
調剤明細書には薬剤服用歴管理指導料(3月以内再度処方箋・手帳なし)57点・薬剤服用歴管理指導料(3月以内再度処方箋・手帳あり)43点
と2種類ありました。
(2021年6月時点での点数になります。)
私は毎月お薬手帳出しているのに、手帳なしの点数になっています。
その差、14点。
10割で140円なので、3割負担の私は
金額にしてみると42円、多分40円損している気がします。
そこで調べてみました。
医師・薬剤師・歯科医師の本人並びにその家族には薬剤服用歴管理指導料は算定できません。(関東信越厚生局)
これは結構、薬剤師さんはご存知でいらっしゃるみたいで、ご自分が処方される立場のときは
はっきり言う方も多いみたいですね。
そしてテレビの番組で取り上げられた時には
薬剤師さんにお薬の説明を受けなければ、拒否できるともありました。
それはさすがに性格的に無理ですが。
今日、薬局に言って、手帳ありなしの差のことは、きちんと聞いてこようと思っています。
たかが、40円ですが
されど40円。
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