後期高齢者医療制度 東京都 自己負担割合

おじいちゃんおばあちゃん 生活・暮らし・家族

日本国民1人あたりの生涯医療費は、男性で2,600万円、女性で2,800万円であり、その50%は70歳以上のステージで発生している(2016年推計)。

Wikipediaから教わりました。↑

家のおじいちゃんおばあちゃんも飲むの忘れるくせにたくさんお薬もらってます。

口では「早くあの世に行きたい。お迎えが来ればいい。」と言っています。

実際,

命が惜しくなり、死ぬのが怖くなり薬漬けです。

後期高齢者医療制度の仕組みが複雑すぎてわかりません。

対象者のおじいちゃんおばあちゃんもわからないでしょう。

自分でまとめてみました。

自己負担割合は世帯で決まる

自己負担割合は1割か3割

同一世帯に「住民税課税標準額」が145万以上の人が1人でもいる場合は3割

現役並み所得者 3割

健康保険上の同一世帯

同じ種類の保険に入っている人同士が同一世帯(支給認定世帯)

例えば

おじいちゃん  後期高齢者医療保険被保険者

おばあちゃん  後期高齢者医療保険被保険者

お父さん    国民健康保険被保険者

お母さん    国民健康保険被保険者

長男      協会けんぽ被保険者

次男      協会けんぽ被保険者

となるとおじいちゃんおばあちゃんが1世帯

お父さんお母さんが1世帯

長男次男が1世帯

となるのが健康保険の上の世帯の分け方です。

少し疑問が解消されました。

家のおじいちゃんおばあちゃん、自分の息子(上のくくりではお父さん)と同居しているのに

なぜ1割負担なのか不明でした。

税金上の同一世帯

所得税法上は

生計をともにしているかどうかについて、住民票が同じであるかどうかは関係ありません。

住民票は世帯を分離させていたとしても生計をともにしているかについては実際に同じ財布や預金から生活費が賄われているかで判断します。

税法上の判断は、あくまでも実態ありきです。

両親に仕送りしている実態があれば、自分の扶養に入れることができ、控除の対象となります。

自己負担限度額(ひと月あたり)

3割負担        Ⅲ(課税標準額690万円以上)———–252600円

            Ⅱ(課税標準額380万円以上)———–167400円

            Ⅰ (課税標準額145万円以上)———-80100円

1割負担         一般——————————————–18000円

            区分Ⅱ——————————————–8000円

            区分Ⅰ——————————————–8000円

*上記は外来(個人単位)の金額です。

(入院含めると複雑でわからなくなります。)

区分Ⅱは同一世帯の全員が住民税非課税の方(区分Ⅰ以外の方)

区分Ⅰは同一世帯の全員が住民税非課税で、年金収入80万円以下(その他の所得がない)の方、また老齢福祉年金受給者

例えば

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が

区分Ⅰ・区分Ⅱの方の場合だと8000円を超えた分は後日高額療養費として戻ってきます。

払い戻しの手続き書類は申請しなくても送ってくれます。

老齢福祉年金とは?

老齢福祉年金とは、国民年金が発足した昭和36年4月1日当時に既に高齢等であったため、拠出年金を受けるための受給資格期間を満たせない人々を救済するために設けられた制度です。 明治44年4月1日以前に生まれた人(国民年金制度発足当時に50歳以上の者)が70歳に達したとき(障害者は65歳から)。2020/12/18

上の説明で老齢福祉年金受給者は明治44年4月1日以前に生まれた人って書いてありますけど、

明治44年(1911年)でご存命でしたら、2021年で110歳です。

注意書きにするほどではない年齢です。

こういうことを書いてあるから、わかりにくのです。

支払う保険料はどうやって決められるのか

保険料を決める基準(保険料率)などは、2年間の医療給付費を推測して2年ごとに見直しをしています。

令和3年度は

均等割額 44100円+賦課のもととなる所得金額x8.72=保険料年額 限度額64万円

*賦課のもととなる所得金額——前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(43万円)を控除した金額。

年収(所得金額)が1000万円のご老人

44100+(1000万円-43万円)×0.00872=約127550円

年収(所得金額)が2000万円のご老人

44100+(2000万円-43万円)×0.00872=約214750円

年収が2400万円以上だと基礎控除額が違うらしいですが、

どんなに年収があっても限度額64万円っていうことなんですかね。

64万円を12ヶ月で割ると53333.33円。

年収2000万円で、毎月の保険料53000円くらいって安い気もします。

令和3年度の保険料の軽減制度

被保険者ではない世帯主の所得↑お父さんと被保険者全員(おじいちゃんおばあちゃん)の所得の合計に応じて、一定の割合で軽減します。

これはますますわからなくなってしまいました。

息子と一緒に暮らしているけれど、息子の給料が低かったら(もしくはなかったら)、もっと保険料を軽減しますよ。

という制度ですかね。

現在95歳のおばあちゃんの息子が75歳っていうパターンはこれからどんどん増えていくことでしょう。

80歳のおばあちゃんの息子が59歳だとしたら、後1年で定年退職し、収入がゼロになりますので

軽減制度に該当するかもしれませんね。

表があります。

軽減割合–7割—43万円+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下

おじいちゃんとおばあちゃんが年金もらっていて、その息子がまだ働いているお父さんとすると

43+(3-1)×10=63万円

3人合わせて年間63万円以下の収入の場合は7割軽減されます。ということなのでしょうか。

おばあちゃんと息子だけだったら、

43+(2-1)×10=53万円

表には

軽減割合—5割–43万円+(3-1)×10万円+28.5万円×(被保険者おじいちゃんおばあちゃん)=120万円 

軽減割合—2割—3万円+(3-1)×10万円+52万円×(被保険者おじいちゃんおばあちゃん2)=167万円

国民の高齢化が進むと上記の軽減割合もまた変わっていくかと思います。

最初に戻って

同一世帯に住民税課税標準額が145万以上が1人でもいる場合は現役並み所得者となり、自己負担が3割でしたね。

負担割合の1割と3割は世帯ごとに決められてしまうけれど、

支払う保険料については、その家族のふところ具合によってちょっとだけ減額しますよと

いう制度と認識しました。

まとめ

この記事を書くのには

同居のおじいちゃんおばあちゃんの

後期高齢者医療被保険者証と一緒に入っていた小冊子を参考にしました。

おじいちゃんおばあちゃんが読んでもわかりません。

行政の満足のためだけに作成されたものです。

マイナンバーカードに健康保険証の登録ができるのを

ご存知ですか?

病院で資格確認がマイナンバーカードで出来るのです。

私はスマホで読み取りさせました。

医療機関はマイナンバーカードを読み取る機器を準備しています。

でもこれもどのくらいで国民がやり始めるのか、疑問です。

マイナンバーカードでさえ、まだ持ってない方が多数いらっしゃるのにね。

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